認定基準について
以下に記載されている認定基準を全て満たす中小企業(常時雇用する労働者が300人以下の事業主)であれば、認定企業となることができます。
①:学卒求人など、若者対象の正社員の求人申込みまたは募集を行っていること
②:若者の採用や人材育成に積極的に取り組む企業であること
③:以下の要件をすべて満たしていること
・直近3事業年度の新卒者などの正社員として就職した人の離職率が20%以下
・「人材育成方針」と「教育訓練計画」を策定していること
・前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が20時間以下かつ、月平均の法定時間外労働60時間以上の正社員が1人もいないこと
・前事業年度の正社員の有給休暇の年間付与日数に対する取得率が平均70%以上又は年間取得日数が平均10日以上
・直近3事業年度で、男性労働者の育児休業等取得者が1人以上又は女性労働者の育児休業等取得率が75%以上
④:以下の雇用情報項目について公表していること
・直近3事業年度の新卒者などの採用者数・離職者数、男女別採用者数、平均継続勤務年数
・研修内容、メンター制度の有無、自己啓発支援・キャリアコンサルティング制度・社内検定の制度の有無とその内容
・前事業年度の月平均の所定外労働時間、有給休暇の平均取得日数、育児休業の取得対象者数・取得者数(男女別)、役員・管理職の女性割合
⑤:過去に認定を取り消された場合、取り消しの日から起算して3年以上経過していること
⑥:過去に[7]から[12]までに掲げる基準を満たさなくなったため認定辞退を申し出て取り消した場合、取消しの日から3年以上経過していること
⑦:過去3年間に新規学卒者の採用内定取消しを行っていないこと
⑧:過去1年間に事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと
⑨:暴力団関係事業主でないこと
⑩:風俗営業等関係事業主でないこと
⑪:雇用関係助成金の不支給措置を受けていないこと
⑫:重大な労働関係法令違反を行っていないこと