ユースエール認定
ユースエール認定制度とは

若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が認定する制度です。これらの企業の情報発信を後押しすることなどにより、企業が求める人材の円滑な採用を支援し、若者とのマッチング向上を図ります。

少子化に伴い労働力人口が減少する中、若者が安定した雇用の中で経験を積みながら職業能力を向上させ、働きがいを持って仕事に取り組んでいくことができる社会を築くことは、全員参加型社会の実現を図り、我が国全体の生産性の向上を図る上で、ますます重要な課題となっています。

主な社会背景
①:少子化に伴い労働人口が減少
②:新卒入職後3年以内の離職率が高い(大卒約3割、高卒約4割)
③:全体の年代と比較して、若者の不本意非正規社員の比率が高い(15歳から34歳で約2割以上)


社会背景の課題として、次のような若者向けの環境整備が必要となります。
①:若者の安定した雇用(新卒時のマッチングの向上)
②:若者が職業能力を向上させ、発揮していける社会を現実にする

この施策の根拠法として整備されたのが若者雇用促進法

若者雇用促進とは?
厚生労働省は、平成27年10月1日に若者雇用促進法を施行しました。若者雇用促進法の正式な名称は勤労青少年福祉法等の一部を改正した法律で「青少年の雇用の促進等に関する法律」といい、若者の採用を促進するためのものです。
この法律では、各企業に対して、次のような若者労働者が働きやすい環境に整備するためのさまざまな取り組みを実施するように定められています。
(1):関係者の責務の明確化等
(2):適切な職業選択のための取組の促進※
(3):職業能力の開発・向上及び自立の促進

※(2) 適切な職業選択のための取組の促進とは、次のように3つあります。
①:事業主による職場情報の提供の義務化【平成28年3月1日施行】
新卒者の募集を行う企業に対し、企業規模を問わず、幅広い情報提供を努力義務とし、応募者等からの求めがあった場合は、次の(ア)~(ウ)の3類型ごとに1つ以上の情報提供を義務付けます。
(ア)募集・採用に関する状況
(イ)労働時間などに関する状況
(ウ)職業能力の開発・向上に関する状況
②:労働関係法令違反の事業主に対する、ハローワークの新卒者向け求人の不受理【平成28年3月1日施行】
ハローワークは、一定の労働関係法令違反があった事業所などからの新卒者の求人申込みを受け付けないことができるようになります。

③:優良な中小企業の認定制度の創設【平成27年10月1日施行】
青少年に関する雇用管理の状況が優良な中小企業について、厚生労働大臣による新たな認定制度を設けます。
それが、ユースエール認定制度です。

「若者雇用促進法に基づく認定制度」とも呼ばれており、若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業に厚生労働大臣が認定するもの。若者を(ユース)、そして応援する(エール)、企業という由来から、ユースエールという名前がつけられました。


認定制度ができた狙いとして、次のようなものがあります。

①:若者の採用・育成に積極的に取り組み、実力がある中小企業でも、知名度が低いために人材確保がうまくいかないという課題を抱える企業が多い。
②:大企業と比較して中小企業は求人倍率が高い。
中小企業の情報発信を後押しし、当該企業が求める人材採用を支援することで、若者の雇用管理の状況が優良な中小企業と若者のマッチングを進めていくことが狙いです。


認定基準について

以下に記載されている認定基準を全て満たす中小企業(常時雇用する労働者が300人以下の事業主)であれば、認定企業となることができます。

①:学卒求人など、若者対象の正社員の求人申込みまたは募集を行っていること
②:若者の採用や人材育成に積極的に取り組む企業であること
③:以下の要件をすべて満たしていること
・直近3事業年度の新卒者などの正社員として就職した人の離職率が20%以下
・「人材育成方針」と「教育訓練計画」を策定していること
・前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が20時間以下かつ、月平均の法定時間外労働60時間以上の正社員が1人もいないこと
・前事業年度の正社員の有給休暇の年間付与日数に対する取得率が平均70%以上又は年間取得日数が平均10日以上
・直近3事業年度で、男性労働者の育児休業等取得者が1人以上又は女性労働者の育児休業等取得率が75%以上

④:以下の雇用情報項目について公表していること
・直近3事業年度の新卒者などの採用者数・離職者数、男女別採用者数、平均継続勤務年数
・研修内容、メンター制度の有無、自己啓発支援・キャリアコンサルティング制度・社内検定の制度の有無とその内容
・前事業年度の月平均の所定外労働時間、有給休暇の平均取得日数、育児休業の取得対象者数・取得者数(男女別)、役員・管理職の女性割合
⑤:過去に認定を取り消された場合、取り消しの日から起算して3年以上経過していること
⑥:過去に[7]から[12]までに掲げる基準を満たさなくなったため認定辞退を申し出て取り消した場合、取消しの日から3年以上経過していること
⑦:過去3年間に新規学卒者の採用内定取消しを行っていないこと
⑧:過去1年間に事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと
⑨:暴力団関係事業主でないこと
⑩:風俗営業等関係事業主でないこと
⑪:雇用関係助成金の不支給措置を受けていないこと
⑫:重大な労働関係法令違反を行っていないこと



認定の申請に当たっては、以下の様式(別添1から別添9)に必要書類を添付して、事業主の住所を管轄する都道府県労働局※に提出します。
これらの提出書類を確認した後、各都道府県労働局から認定通知書を交付します。なお、認定審査の処理は、原則として申請日から30日以内に行うこととしています。

※認定の申請は管轄労働局の指揮監督するハローワークを通じて行うことができる場合があります。
・基準適合事業主認定申請書(別添1)
・新規学卒者等採用実績及び定着状況報告書(別添2)
・人材育成方針・教育訓練計画報告書(別添3)
・所定外労働時間等実績報告書(別添4)
・有給休暇取得実績報告書(別添5)
・育児休業等取得実績報告書(別添6)
・関係法令遵守状況報告書(別添7)
・誓約書(認定申請用)(別添8)
・企業情報報告書(別添9)



①:ハローワークなどで重点的PRを実施
②:認定企業限定の就職面接会などへの参加が可能
③:自社の商品、広告などに認定マークの使用が可能
④:若者の採用・育成を支援する関係助成金を加算
⑤:日本政策金融公庫による低利融資
⑥:公共調達における加点評価


STEP1 求人申込み又は募集
学卒求人など青少年を対象とした通常の労働者の求人申込み又は募集
・いわゆる正社員として採用されるものに限ります。
・正社員であっても派遣業務や請負業務に従事するものは基準を満たしません。
・大卒等求人については、既卒3年以内の方が応募可能なものに限ります。
・一般求人の場合は、35歳未満の若年者向け求人に限ります。

STEP2 認定基準の確認
認定基準を確認し労働局又は最寄りのハローワークへ申請書等関係書類を提出
・認定基準を確認してください。
・「ユースエール認定自己診断シート」で認定基準が満たされているか  
 確認してください。
・ユースエール認定のために提出する申請書類は「提出書類(申請書類)」に記載し、提出してください。

STEP3 認定
「基準適合事業主認定通知書」の交付
・審査には1か月程度かかります。労働局にて審査、認定・不認定の決定。
・「基準適合事業主認定通知書」は労働局長名で交付されます。

STEP4 認定後
認定を受けましたら
・厚生労働省ポータルサイトにて企業情報を公開します。
・若者雇用促進法に基づく認定マークを使用することができます。
・ハローワーク求人票にユースエール認定企業である旨表示します。
・毎事業年度ごとに基準適合確認書類を提出し認定基準を満せば、認定は継続されます。


ユースエール認定企業一覧はこちらから
※クリックすると外部サイトにジャンプします


認定を取得するためにはいくつかの方法があります。

・自社でチャレンジ
・SHEMのサイトから関係する資料をダウンロードし、自社でチャレンジ(準備中)
・SHEMのサイトから認定取得支援パッケージを購入し自社でチェレンジ(準備中)
・SHEMにお任せするコンサルティングを活用(準備中)


若者の採用・育成を支援するため、認定企業が次の各種助成措置を活用する際、一定額が加算されます。
①:キャリアアップ助成金
②:人材開発支援助成金
③:トライアル雇用助成金
④:特定求職者雇用開発助成金


準備中


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