えるぼし認定
えるぼし認定とは

行動計画の策定、策定した旨の届出を行った事業主のうち女性の活躍推進に関する状況等が優良な企業は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。認定は、評価項目を満たす項目数に応じて3段階あります。

~なぜ女性の活躍推進が必要なのか~
我が国における働く女性の現状は、
・女性の就業率(15歳~64歳)は上昇しているが、就業を希望しながらも働いていない女性(就業希望者)は約300万人に上る。
・第一子出産を機に約5割の女性が離職するなど出産・育児を理由に離職する女性は依然として多い。
・出産・育児後に再就職した場合、パート等になる場合が多く、女性雇用者における非正規雇用者の割合は6割近く(55.9%)。
・管理的立場にある女性の割合は12.5%(平成27年)と、近年緩やかな上昇傾向にあるものの、国際的に見ても低い。
 
となっており、我が国では働く場面において女性の力が十分に発揮できているとはいえない状況にあります。
 
一方、我が国は急速な人口減少局面を迎え、将来の労働力不足が懸念されている中で、国民のニーズの多様化やグローバル化に対応するためにも、企業等における人材の多様性(ダイバーシティ)を確保することが不可欠となっており、女性の活躍の推進が重要と考えられます。また、企業自身にとっても多大なコストを投じた女性社員が能力を高めつつ継続就業できる職場環境にしていくことは大きなメリットがあります。政府においても「指導的地位に占める女性の割合を2020年までに30%とする」目標を掲げ、重要かつ喫緊の課題としています。このような我が国の状況を踏まえ、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、国、地方公共団体、民間事業主(一般事業主)の各主体の女性の活躍推進に関する責務等を定めた『女性の職業生活における活躍の推進に関する法律』(以下、「女性活躍推進法」という。)が平成28年4月より全面施行されています。


女性活躍推進法に基づき、国・地方公共団体、301人以上の大企業は、(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析、(2)その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表、(3)自社の女性の活躍に関する情報の公表を行わなければなりません(300人以下の中小企業は努力義務)。 
 また、行動計画の届出を行い、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。
 
企業が取り組むこと
女性活躍推進法では、女性の活躍推進の取組を着実に前進させるべく、国、地方公共団体、一般事業主それぞれの責務を定め、雇用している、又は雇用しようとする女性労働者に対する活躍の推進に関する取組を実施するよう努めることとされています。
 


えるぼし認定基準について

えるぼし認定を受けるためには、以下の、評価項目を満たす項目数に応じて、取得できる認定段階が変わります。
評価項目①:採用
男女別の採用における競争倍率(応募者数/採用者数)が同程度であること
 
評価項目②:継続就業
女性労働者の平均継続勤務年数÷男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分ごとにそれぞれ0.7以上であること(期間の定めのない労働契約を締結している労働者に限る)
又は
「10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された女性労働者の継続雇用割合」÷「10事業年度前及びその前後に採用された男性労働者の継続雇用割合」が雇用管理区分ごとにそれぞれ0.8以上であること(期間の定めのない労働契約を締結している労働者かつ新規学卒採用者に限る)
 
評価項目③:労働時間等の働き方
雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均が、直近の事業年度の各月ごとに全て45時間未満であること
 
評価項目④:管理職比率
管理職に占める女性労働者の割合が別に定める産業ごとの平均値以上であること
又は
『直近3事業年度の平均した「課長級より1つ下位の職階にある女性労働者のうち課長級に昇進した女性労働者の割合」』÷『直近3事業年度の平均した「課長級より1つ下位の職階にある男性労働者のうち課長級に昇進した男性労働者の割合」』が0.8以上であること
 
評価項目⑤:多様なキャリアコース
直近の3事業年度に、以下について大企業は2項目以上(非正社員がいる場合は必ずAを含むこと)、中小企業は1項目以上の実績を有すること
A 女性の非正社員から正社員への転換(派:雇入れ)
B 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換
C 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用
D おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用
 


えるぼし認定の申請に当たっては、「基準適合一般事業主認定申請書」(様式第一号)と各種必要書類を添付して、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に申請してください。



・認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品や広告に付すことができ、女性活躍推進企業であることをPRすることができます。
・認定企業であることをPRすることにより、優秀な人材の確保や企業イメージの向上等につながることが期待できます。


女性の活躍に関する状況の把握、課題分析、行動計画の策定、社内周知、外部への公表、届出、女性の活躍に関する情報公表、えるぼし認定取得申請の流れは以下のとおりです。
 

STEP1 自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題分析
STEP2 行動計画の策定、社内周知、公表
STEP3 行動計画を策定した旨の届出
STEP4 取組の実施、効果の測定
STEP5 女性の活躍に関する情報公表
STEP6 認定取得申請
 



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認定を取得するためにはいくつかの方法があります。

・自社でチャレンジ
・SHEMのサイトから関係する資料をダウンロードし、自社でチャレンジ(準備中)
・SHEMのサイトから認定取得支援パッケージを購入し自社でチェレンジ(準備中)
・SHEMにお任せするコンサルティングを活用(準備中)


女性活躍推進法に沿って、一般事業主行動計画の策定・公表等を行った上で、行動計画に盛り込んだ取組内容を実施し、数値目標を達成した事業主に助成金を支給します。

・両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)
・他


準備中


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