これまでの高年齢者雇用安定法では、対象となる労働者を60歳まで雇用していた企業等
(事業主)に対して
●60歳未満の定年禁止(高年齢者雇用安定法第8条)
●65歳までの雇用確保措置(高年齢者雇用安定法第9条)
定年を65歳未満に定めている事業主に対して
1.65歳までの定年引き上げ
2.定年制の廃止
3.65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入
継続雇用制度は、原則として「希望者全員」が対象となります。
という雇用確保(義務)を課しており、ハローワークより繰り返し指導を受けたにもかかわらず、何も具体的な取り組みをおこなわない事業主(企業等)には、勧告書の発出、勧告に従わない場合には「企業名の公表おこなう場合がある」とされています。
今回改正によって、上記の内容に加えて対象となる労働者を60歳まで雇用していた企業等に対して、2021年4月1日以降は
●70歳までの定年延長
●定年制の廃止
●70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入
65歳以上の継続雇用制度は、原則として「努力義務」となり、グループ会社などへの転籍や他の事業主への転職を含むことになります。
●70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
●70歳まで継続的に社会貢献事業に従事できる制度の導入
という努力義務が加わりました。
この努力義務とは、「上記の改正に基づいて法的に必ず順守しなければいけない」といった義務規定ではなく、あくまで企業等に「就業機会の確保を促す」というものです。
そのためこの改正により、65歳以上のシニア社員が希望すれば、必ず働くことが約束されたものではありません。
では、シニア社員の働き方について、現状を確認してみましょう。
厚労省:令和2年「高年齢者の雇用状況(※2)」によると、65歳までの高年齢者雇用確保措置(高年齢者雇用安定法第9条)を実施している企業は、99.9%となっており、65歳まで希望者全員の雇用確保が義務化されていることもあり、ほぼすべての企業において、一般的に定年年齢とされてきた60歳到達後も希望すれば働ける状況となりました。
60歳到達後の働くための企業等制度の内訳をみると、