2021年4月1日以降「高年齢者雇用安定法」に基づいて、従来の「65歳までの雇用確保(義務)」に加えて、新たに「70歳までの就業機会の確保(努力義務)」が設けられています。
老後の収入として大きな役割を果たす老齢厚生年金は、60歳以降も働き続けた場合「どうなるのか?」気になることだと思います。
60歳以降に年金を受給しながら働く場合は、一定の要件のもとで年金の減額または停止となる場合があります。
この年金の減額または停止措置、他の「年金制度改正法」が来年(2022年)4月より施行され、以下の点が変わる予定です。
1. 在職老齢年金の改正
2. 在職定時改定の新設
3. 年金受給開始年齢の拡大
4. 確定拠出年金(企業型・iDeCo)
5. その他(被用者保険の適用範囲の拡大)
厚労省:年金制度改正法の概要より