『勤怠管理システムの費用対効果』『労働時間の把握に関するガイドライン』 Author:落合 敏宏

2017年10月25日|カテゴリー「勤怠管理 ,勤怠管理コラム
費用対効果
『勤怠管理システムの費用対効果』

勤怠管理システムは、直接利益を生まないので、費用対効果を表現しにくいとよく言われることがあります。

しかし、勤怠管理システムほど、費用対効果が確実に出る製品もあまりないのでは?と考えています。

計算しやすいように、システム利用料を300円/月、時給1,200円1か月20日勤務として計算しますと、1日当たり45秒分の人件費となります。
1日1分の勤怠管理にかかわる業務短縮ができれば、システム利用料の300円を簡単に回収できます。

1日1分ですよ。出勤と退勤で最低2回は記録が必要なので、1回あたり、30秒の短縮、できそうなイメージを持てますよね。

上記は、現場での作業のみの算出でしたので、人事担当者の工数を考えると、導入しない、という選択肢はないと思っているのですが、みなさん、どう思われますか?




勤務時間

『労働時間の把握に関するガイドライン』

厚生労働省から提示されている「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」が更新されています。

更新されたポイントは、

・労働時間の考え方の明記
・自己申告制を用いる場合の措置の明確化

です。

労働時間の考え方では、

・業務に必要な準備を事業場内で行った時間(着替えや清掃など)
・待機時間(手待ち時間)
・業務上義務付けられて研修や教育訓練、使用者の指示による学習

が労働時間に該当するとの記載があります。

自己申告制を用いる場合の措置は、あくまで「行わざるを得ない場合」として、

・労働者と実際に労働時間を管理する者に対する十分な説明
・必要に応じた実態調査と労働時間の補正  
特に、入退場記録やパソコンの使用時間と自己申告時間の乖離が生じる時
・労働時間外に事業場内にいる理由報告の適正調査
自主的な研修、学習であっても使用者の指揮命令下と認められる場合は労働時間
・自己申告できる時間外労働の時間数の上限、申告を認めないなどの申告を阻害する措置の禁止

が記されています。

結果として、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録などの客観的な記録を基礎とした確認と適正な記録を求めることが現実的な方法に読み取れます。

時間のある時に、一度確認しておくことをお薦めします。

 

  
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