過重労働解消キャンペーンは一昨年より、11月に実施されており、平成27年度は5,031事業場がターゲットになり重点監督が実施されました。
重点監督の実施の結果、73.9%になる3,718事業場が労働基準関連法令違反で摘発されました。
また、重点監督実施事業場の45.9%になる、2,311事業場では違法な時間外労働によるものでした。
ターゲットになってしまうと、大変なことになりますね・・・。
ターゲットを業種別に見ますと、製造業が33.4%、商業が18.3%と続きます。前年度と見比べても、さほど大きな違いはありませんでした。
では、このキャンペーンのターゲットにならないようにするには、どうしたらよいか?
答えは、昨年9月16日に発表された実施告知にあります!
<以下抜粋です>
(2)重点監督を実施します
ア 監督の対象とする事業場等
1長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等に対して、重点監督を実施。
2労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等を端緒に、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等を把握し、重点監督を実施します。
上記の告知から、
1、長時間にわたる過重な労働による労災請求の事実
2、労働基準監督署及びハローワークへの相談された事実
がなければ、ターゲットにはなりずらいと考えらえます。
できる限り、会社と従業員の双方納得の得られる職場環境があると、上記のリスクは発生しずらいのではないでしょうか。
既にターゲットになってしまった場合には、速やかに社労士へ相談されるとよいかと思います・・・。
本キャンペーンの発表における重要な示唆がありましたので、次回も引き続き、「過重労働解消キャンペーン」についてお届けします。