ご担当者は、給与計算のデータを作成も兼任しており、イレギュラーケースの判断基準は給与計算上(データ作成)矛盾が生じないか?
処理ができるか?によってなされてしまうことも懸念されます。
当然のように、担当者の業務の負担は増加し、ケースバイケースでの対応せざるを得ない状況になり、ますます属人化が進みます。
その末期症状において、勤怠管理システムの導入検討が始まります。
この状況のまま、勤怠管理システムを導入しても、属人化は解消されることはなく、若干ご担当者の負担が一時的に減るだけとなります。
勤怠管理システムを導入する際には、勤怠管理の業務フローを見直すことから始め、最適化した後に、システムに置き換えることがポイントです。