東京労働局のWebサイトに、「事業場外労働に関するみなし労働時間制の適正な運用のために」という資料がありますので、紹介したいと思います。
全12ページで解説された資料になりまして、P.9 の一部抜粋です。
営業社員の事業場外労働のみなし労働制の適用について。
・使用者の具体的な指揮監督が及ばす、労働時間雄算定が困難なときに、事業場外労働におけるみなし労働時間制が適用できる。
・外勤前に使用者が外勤業務の具体的指示を行ってその指示に従い業務に従事させたときは、使用者の具体的な指揮監督下にあると客観的に認められ、また、「営業社員に携帯電話を持たせて」いる場合に、営業社員が随時、所属事業場と連絡を取りながら事業場外で業務を行うなど、使用者から随時指示連絡できる体制を維持させているときは、みなし労働時間制の適用はできない。
・但し、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、「営業社員に携帯電話を持たせて」はいるが、使用者から指示する為でなく、臨時的な事情により営業社員の判断で取引先との連絡に使用する目的のためであり、通常は所属事業場と営業社員間等で連絡を行わず、営業社員の裁量で事業場外の業務を行わせている実態にあれば、事業場外労働におけるみなし労働時間制が適用できる。
いかがでしょうか。多分、どちらにも該当するケースがほとんどだと思いますので、難しい判断は社労士の先生に相談しましょう。
クラウドの勤怠管理システムを導入されている企業では、スマホからの打刻が容易にできますので、直行時や直帰時の打刻による時間管理を行うケースが多いのが現状です。
資料がダウンロードできる東京労働局のWebリンクは、弊社Webのコラムに掲載しておきます。
資料の最後には、5つの判例が掲載され、解説もされていますよ。
以上、参考にしていただけたら幸いです。